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親なきあとの金銭管理のために!法定後見制度の利用手順

障害を持つ子の親なきあとの財産管理には、成年後見制度の利用がおすすめであることをお伝えしました。
>>親なきあとのお金の管理・成年後見制度について

実際に法定後見制度を利用するには、まずは家庭裁判所に申立てをすることから始めます。
申立てが出来るのは、本人、配偶者、4親等内の親族、および市区町村長などです。

この手続は、初めての人にとってはとても面倒でわかりづらいものとなります。
家庭裁判所のウェブサイトでは、申立てに使用する書類や書き方サンプルが揃っているため、必ずしも自分で出来るものではないというわけではありません。
ただ、ほとんどの人にとって成年後見の申立ては初めての経験でしょうし、一般の方にとって家庭裁判所になにかの申込をするということ自体、ハードルが高いのではないでしょうか。

全部自分でやろうとせず、地域の社会福祉協議会(社協)に相談してみてください。
社協には成年後見制度の推進機関が設置されているところも多く、申立ての方法や申立書の書き方、必要書類の集め方などをアドバイスしてくれますし、相談にも乗ってくれます。

成年後見制度の利用手続きの流れ

1)申立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に『後見(保佐・補助)開始の申立』をします。
申立が出来るのは、本人、配偶者、4親等内の親族および市区町村長などです。

任意後見契約の発効の場合は『任意後見監督人選任の申立』をします。
この場合、申立が出来るのは本人、任意後見受任者、配偶者、4親等内の親族となります。

<参考>申立に必要な主な書類(後見(保佐・補助)開始の申立の場合)
申立書、診断書(成年後見用)、手数料、郵便切手、本人の戸籍謄本、登記されていないことの証明書など
※くわしくは、家庭裁判所に用意されている一覧表などでご確認ください。

2)審判手続

家庭裁判所で本人の状況を調査したり、問い合わせなどをおこない、必要に応じてその判断能力について鑑定がおこなわれます。
※鑑定に要する期間および費用等については直接裁判所に問い合わせてみてください。

3)審判

申立に対して家庭裁判所からの判断が出されます。

4)告知・通知

判断(審判)の結果が本人に告知または通知され、併せて、成年後見人等として専任された者にも告知されます。

5)審判の確定

不服申立てがなければ、告知(成年後見人等が審判書を受領して)から2週間後に審判が確定します。

6)嘱託

審判の確定後、家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知(嘱託)されます。

7)登記

登記が完了すると、成年後見人等の限られた方からの請求により、その内容を証明する『登記事項証明書』が発行されます。
※平成12年4月1日以降の審判の内容は、従来のように戸籍に記載されることはありません。


「自分の死後、子どもは問題なく生きていくことが出来るのか」
そんな多くの親が抱く『親なきあと』への不安も、障害がある子の家族にとってはひときわ大きなものとなります。

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