ありがとうございます。お気軽にご相談ください。
まずはこちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。
お客様の状況、ご相談内容をお伺いし、最適なご提案をさせていただきます。
いいえ。
成人になると必ずつけるというのは間違いです。
まず、その子がどのような状況であるか、障害が度合いはどの程度なのかによって考える必要があります。
自分の意思が伝えられない場合は、後見人をつけることを検討しなければなりません。
具体的には、子が自分財産(例えば不動産を売却する、預金を払い出す)の管理・運用する場合、親からの財産を相続する場合、また、福祉施設に入所の契約をする場合など契約行為を行う際には、後見人をつける必要があります。
後見制度の活用は、制度の十分な理解が必要であり、安易に利用するものではないと考えます。
後見制度の活用をお考えのかたは、是非、事前にご相談ください。
障害をお持ちのひとであっても、日本の社会福祉制度を利用すれば、必要以上に大きなお金を残さなくても、生活をしていくことは可能だと考えます。
子のためにお金を残すことも大切ですが、お金の「管理の仕方」、「残し方」をしっかり準備してあげることをお考えください。
障害を持つ子の親は、遺言書を書くことは多くのメリットがあり、必須であると考えています。
但し留意する点もございます。
ひとつは、遺留分です。遺留分とは、相続人であれば最低限確保された相続分のことです。
それを超えて(「遺留分の侵害」といいます)、遺言書で遺産の配分を指定した場合、侵害された相続人は、その部分を請求することができます。
遺言書を作成し、財産の配分を指定する場合は、この遺留分についての考慮が必要です。
また、別の問題として、障害を持つ子に多くの財産を残しても、その子がその財産をうまく活用できない場合があります。
その場合は、財産の配分のみならず、管理の仕方、活用の仕方も同時に手当する必要があります。