お役立ち記事

2020 初セミナーの報告

1月18日 社会福祉法人閑谷福祉会 閑谷ワークセンター・せと 親の会さまで「親なきあと」セミナーを開催しました。

総合編として、”お金の管理の仕方”の後見制度、”お金の残し方”の生命保険、遺言書、信託制度の概要をお話しました。
セミナー時間は、90分でしたので、各セクションは簡潔にポイントだけ説明し、全体として「これだけは覚えといて!ください」という内容です。

アンケートの「本日の気づき」と「ご感想、ご意見」

〇本日の気づき

〇ご感想、ご意見

質疑応答

Q1 民事信託は具体的でどうすればできるのですか?
A1 当事務局で、ご相談者さまの状況、ご要望を踏まえオーダーメードで信託契約書を作成します。公正証書とするための公証役場との調整を行い契約書を完成させます。その後、不動産の信託登記、信託口座開設の銀行との調整などを行い信託組成を行います。実際に信託が開始されれば、受託者への支援を継続して行います。

Q2 結局、法定後見はやらないほうがいいというご意見ですか?
A2 基本的に、法定後見は国の制度ですので、決して否定はしませんが、制度開始以降、実施における過程で、非常に窮屈な運営になっていると考えます。本日お話したように必要に迫られて後見人をつけてしまい、「こんなことになってしまうんだ!」と悩まれているかたがおられるのも事実です。よって、(本日お話した)まず後見制度について最低限の知識をつけること、また、できれば任意後見を検討すること、そして、法定後見を利用しなければならない局面を事前の対応で避けること若しくは先延ばしすることが大切です。

Q3 遺言書は手書きでもいいですか?
A3 はい。手書きでも遺言書として要件を備えていれば効力は公正証書と同じです。また昨年の民法改正で自筆(手書き)遺言書の作成しやすくなりました。但し、 折角作成しても、実際に本人の意向が実現できなるなることがありますので、必ず専門家のチェックを受けてください。