親がいる間には当たり前のこととしておこなっている日常生活のサポートですが、親なきあと、誰がそのサポートを担ってくれるのかという不安を持たれている障害者のご家族は多くいらっしゃいます。
きょうだいや親族といった身内は強力な支援者として頼ることができますが、長い目で見た場合、福祉サービスの積極的な利用を考えておくことが何よりもおすすめです。
親なきあとの支援者として、まず頼る相手としては、身内があげられます。障害者本人のきょうだいは年齢も近く本人の特性もよくわかっているため、親としても安心して任せることができると考えられます。
きょうだいが、障害者である自分のきょうだいのめんどうを見る・寄り添いたいと言ってくれていれば、とても心強いのではないでしょうか。
ただし、ぜひ心に留めて置いてほしいのは、それが本心からの言葉かどうかしっかり見極める必要がある、ということです。
障害者のきょうだいは、親が障害者の世話で手一杯で、あまり自分のことをかまってくれなかったと思うケースが少なくありません。
親自身は分け隔てなく接したつもりでも、きょうだいの側からすると疎外感を感じていたり、障害者のめんどうを見なくてはならないことに負担を感じていたりと、複雑な感情をかかえていることも多いものです。
「めんどうを見る」と言ってくれていたとしても、きょうだいにも自分自身の生活や家庭があります。サポートするつもりがあっても、きょうだい自身の家庭に病気やリストラなどのトラブルが起きたりすると、サポートができなくなる状況になるかもしれません。
また、そうしなければいけない、という義務感から、めんどうを見ると言ってくれた可能性もあります。
このような場合、親が亡くなったあと、障害を持つきょうだいが必要な福祉サービスを受けさせてくれなかったり、障害者本人を虐待したりといった悲劇につながる可能性もゼロではありません。
障害者が相続した遺産や障害基礎年金をあてにする、経済的虐待の話しもときに聞こえてきます。
これはごく一部の事例ではありますが、こういったリスクがあることは知っておいた上で、きょうだい達にも自分の生活や家庭があることを理解し、そのうえできょうだいに託したい気持ちがある場合は、家族でしっかり話し合うことが大切です。
障害者施設に入所した場合は、施設の職員や医療支援をしてくれる人がいます。 グループホームに入居すれば、世話人がいてサポートしてもらえます。
しかし、ひとり暮らしをする場合や、夜間はグループホームなどに住んでいても日中は職場や別の施設などに通うという場合は、移動などでひとりで行動することが日常的にあります。
こうした障害者が困っていること、支援してほしいことに対しては、障害者総合支援法や日常生活支援事業によって、さまざまな福祉サービスが設定されているので、障害者支援区分などの要件が合えば、サービスの担い手にサポートしてもらうことができますし、それらとは別枠で支援をしてくれる人々もいます。
障害者総合支援法に規定されている居宅介護(障害者・児ホームヘルプ)業務を実際に担ってくれる人です。
障害者の生活する家を訪問して、入浴・排泄・食事・着替えなどの身体介護、調理・洗濯・掃除などの家事援助、そして生活に関する相談と助言など、生活全般にわたる援助をしてくれます。
居宅介護従事者として働いている人は、都道府県知事の指定する居宅介護従業者養成研修の課程を終了していて、この研修には障害者の特性についての理解を深めるものや、権利擁護に関するものなど、障害者の介護に特化した内容も含まれています。
通称ガイドヘルパーと呼ばれる人です。障害者が外出するときの補助をおこなってくれます。
移動介護従事者の資格を得るには、都道府県の研修を受講する必要があります。
介助する対象者の障害により、視覚障害者移動介護、全身性障害者移動介護、知的障害者移動介護の3種があります。
訪問介護員(ホームヘルパー)2九以上の資格をもっている場合は、特に研修を受けてこの資格を取得しなくても知的障害者移動介護がおこなえるので、実際にはホームヘルパーが従事している場合が多いようです。
日常生活自立支援事業の生活支援員は、利用者の要望に応じて自宅を訪問し、福祉サービス利用などの支援をしてくれます。
生活支援員は、社会福祉協議会との雇用関係にあります。
高齢者や障害者の地域での生活を支援したい、という熱意をもっている人が、社会福祉に関する研修などを受けて、この仕事に従事しています。
報酬はけっして多くはなく、半分ボンランティアのような業務です。
それだけ、困っている人を助けたいという思いが強くある人だといえるでしょう。
担当する地域の中で、住民の生活状態の必要に応じて非常に幅広い職務をおこないます。
障害者に関しては、援助を必要とする人に適切な助言などをおこなう他、福祉関連行政の事務執行に協力するといったことがあります。
民生委員は、町会や自治会などの推薦であったり、公募に申し込んだりという手順を経て、市区町村の委員会や社会福祉協議会の意見も踏まえ、最終的には厚生労働大臣から委嘱されます。
立場としては非常勤の地方公務員です。 また、民生委員は児童委員も兼ねており、妊娠中や子育て中のお母さんの相談にも対応しています。
交通費・研修費などの活動費は支給されますが、ボランティアとしての活動なので、報酬はありません。こちらも、地域貢献の熱意がある人たちが活動しています。
障害者本人が困ったことがあるので相談したいという場合に、民生委員は力になってくれます。
住んでいる地域の民生委員が誰で、どこに連絡したらいいのかなどを調べておきましょう。市区町村の役所に問い合わせれば、つないでくれます。
もし近い将来お願いすることがありそうなら、早めに連絡をとってごあいさつをし、お子さんに会っておいてもらうのもいいかもしれません。
なお、民生委員は3年の任期ですが、再任も可能なので、ある程度長い期間続ける方も多いようです。
在宅の知的障害者の、家庭での生活に関する相談に応じたり、就学・就職や施設への入所などに関して福祉事務所などの関係機関へ連絡したりという業務を担当します。市区町村から業務を委託された地域ボランティアです。
公的機関ではフォローしきれないニーズを吸い上げる役割を担っていて、知的障害者の保護者が就いていることが多いようです。
さまざまな障害者のための福祉サービスは、障害者総合支援法という法律によって定められています。
この支援法は2014年4月に施工されました。障害者の地域生活、日常生活を支援するために、福祉サービスの内容、対象者、手続きなどを定めたものです。
サービス内容には日中活動を支援するもの、夜間の居住に関するもの、居宅生活の支援、相談支援などの種類があります。
また、2016年5月に法律の改正案が可決され、2018年4月から地域での自立支援を目指す人の暮らしを支える新しいサービスや、就労した人が職場に定着できるように職場や家族、関係機関と調整をはかるなどといった内容が盛り込まれています。
この改正では、障害者が65歳になり、介護保険優先となった場合でも慣れ親しんだ事業所を引き続き利用できるように、障害者福祉事業所が介護保険事業を併設しやすくなる、障害福祉サービスから介護保険サービスに移行する際に生じる自己負担を低所得者などの条件を満たす場合に大幅に軽減するといった、サービスを利用しやすくする仕組みも定められました。
障害者制度を利用していた方が介護保険のサービスを受ける際、非常に使いにくいにも関わらず、ケアマネージャーに相談しても両方の制度を理解している人がいないために支援に繋がりにくいといったことがあります。
介護保険の被保険者の場合、障害福祉サービスに等しい介護保険サービスがある場合は、基本的にこの介護保険サービスを優先して受けることになります。
ただし、現在受けているサービスで介護保険サービスに相当するものがないものは、障害者総合支援法によるサービスを受けることができます。
また、そのほかのサービスについても、介護保健サービスを必ず優先するのではなく、障がい福祉サービスの具体的な利用内容を把握して、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることができるか、障害福祉サービスを引き続きうけることができるかなどをケアマネージャーが判断することが原則です。
しかし、介護保険と障害者総合支援の両方について詳しい人が少ないのが現状です。
2016年の障害者総合支援法改正で、低所得の障害者は今まで受けていたサービスを引き続き利用できる金銭的支援が受けられるようになりました。
また、障害福祉事業者が介護保険事業社も兼ねられるように制度が変更されました。
今後も高齢の障害者が必要な福祉サービスを受けられるよう、制度の変更や柔軟な運用を期待したいです。
「自分の死後、子どもは問題なく生きていくことが出来るのか」
そんな多くの親が抱く『親なきあと』への不安も、障害がある子の家族にとってはひときわ大きなものとなります。
『親なきあと』への準備として、何に対し、どんな準備をおこなえばいいのかわからない。
私たち『親なきあと』相談室では、こうした漠然とした悩みを抱えている状況を打破するため、お悩みに対する具体的な課題を明確にするお手伝いをさせていただきます。
まずは下記フォームよりご連絡ください。
ご相談お待ちしております。