お役立ち記事

障害を持つ子におすすめの後見制度~法人後見と任意後見~

近頃、障害者の親を中心に、社会福祉法人やNPO、一般社団法人を設立して、法人として後見活動をしていこうとする団体が増えてきました。
これを法人後見と言います。

法人後見は、個人ではなく永続性のある法人が後見の役目を担うため、後見が長期になることが多い障害のある子にとって、有効な選択肢のひとつとなります。
民法では、成年後見人等は個人と限られているわけではありません。
こういった法人が成年後見人となるケースも想定されています。

法人後見のメリット

法人後見のメリットは、以下のようなものが考えられます。

・後見業務を長期間継続できる
・組織の中で情報共有ができ、担当者の交代の必要が生じた時に対応できる
・困難事例に、複数の人間によるチーム対応ができる
・地域のネットワークの活用や連携がおこないやすい
・法人の中で障害者の家族などが支援を担当している場合は、障害に理解があり、適切な対応が期待できる

また、これらのメリットは、同時に以下のようなデメリットも生み出します。

・担当者が交代しチームとして動くため、被後見人からすると顔が見えにくい
・責任の所在ああいまいになる
・なにか問題が起きた時に、チームでの対応だと意思決定が遅くなるおそれがある

さらに、法人であるからといって、必ずしも長期間の後見が保証されているわけではありません。
NPOなどの場合、法人が財政的に厳しくなるケースも考えられます。
あるいは、設立当初のメンバーから代替わりした時に、人材不足に悩むようなケースもあるでしょう。

しかし、そういったマイナス部分を差し引いても、若い障害者の後見をする場合、法人後見は大きなメリットがあります。
若い障害者を支える制度として、この法人後見は非常に有力だと思います。

Q.子どもが通っている施設で後見をお願いできないの?

A.施設は利用者からお金を受け取る立場のため、財産管理をするとなると利益相反関係になり認められない、というのが以前の考え方でした。
しかし現在では、法人後見を実施するために外部の専門職にも参加してもらうことで透明性を確保したり、後見監督人を選任するなどの条件をクリアすることで施設を運営する社会福祉法人も、利用者である障害者の後見人になることができるようになりました。
子どもをよく知っている施設が後見人として面倒を見てくれれば、親としても心強いのではないでしょうか。
まだ事例は少ないですが、今後、選択肢のひとつとして増えていくかもしれません。

任意後見制度について

任意後見制度は、法定後見制度と異なり、現時点では判断能力に問題がないが、将来親が衰えた時に備えてあらかじめ任意後見人を決め、公正証書で契約しておく制度です。
現時点で判断能力に問題のない障害者や、障害者の親自信に必要となってくるかもしれない制度で、判断能力が衰えたときのため、誰か信頼できる任意後見人候補者と契約を結ぶものとなります。

契約内容はそれぞれの状況に応じて設定することができます。
契約締結時点から後見が開始されるのではなく、契約した本人の判断能力が衰えてきたときに、本人や家族、任意後見受任者など、申立てできる権限のある人が家庭裁判所に申し立てることにより、任意後見が開始されることになります。

契約が始まるタイミングは、家庭裁判所に申立てた後、任意後見監督人が選任されたときに初めて、任意後見契約が正式にスタートすることになります。
報酬額も当人同士の契約で決定されます。

また、任意後見制度は、法定後見制度と違い、任意後見人には同意権と取消権はなく、代理権のみが与えられます。

任意後見監督人とは

任意後見監督人は、文字どおり任意後見人を監督する人です。
任意後見は、法定後見とは異なり家庭裁判所が後見人を選ばないので、監督人を選任してチェックする機能を設けています。
任意後見制度では、この任意後見監督人は必ず選任されます。

任意後見監督人は申立てする人が指名することはできず、家庭裁判所が候補者リストから選びます。
弁護士や司法書士など、法律専門職が選ばれることが多いようです。

さらに、任意後見監督人には、家庭裁判所が事情を考慮して決定した報酬が本人の財産から支払われます。
この報酬額の目安は、成年後見監督人と同様です。

任意後見制度の契約について

任意後見制度は、公正証書により契約がおこなわれます。
公正証書は、法律の専門家である公証人が、法律に従って作成する公文書です。
そのため高い証明力があり、遺言の手続きなどでも重要な役割を果たす制度となっております。
特に任意後見制度では、公正証書による契約書でないと効力が認められないとされているので、必ず公正証書で契約を交わすことが必須となります。

公正証書は、まずおおまかな契約の中身を自分で決め、公証役場に行きます。
この際、事前に予約しておくとスムーズに手続きをおこなうことができます。
公証人はあらかじめ決めておいた契約の案を見て、疑問点などを明らかにしたうえで、公正証書の作成作業に入ります。

公正証書ができたら、あらためて公証役場に出向いて内容の確認をおこない、必要な個所に印鑑を押せば、完成となります。
また、任意後見監督契約を結ぶと、公証人が法務局で登記をすることになります。


「自分の死後、子どもは問題なく生きていくことが出来るのか」
そんな多くの親が抱く『親なきあと』への不安も、障害がある子の家族にとってはひときわ大きなものとなります。

『親なきあと』への準備として、何に対し、どんな準備をおこなえばいいのかわからない。

私たち『親なきあと』相談室では、こうした漠然とした悩みを抱えている状況を打破するため、お悩みに対する具体的な課題を明確にするお手伝いをさせていただきます。

まずは下記フォームよりご連絡ください。
ご相談お待ちしております。

お問い合わせ・お見積りフォームへ