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障害のある子へ、親なきあとのお金の渡し方

障害のある子を家族に持つ場合、親なきあとの生活や収入を気にかけるあまり、出来るだけ多くのお金を相続させてあげたい、という想いを持たれる方も多くいらっしゃいます。ただし、相続には法定で決められたいくつかのルールがありますし、相続の残し方には気をつけて考えたいポイントがいくつかございます。

法定相続分と遺留分

民法では、遺言書が残されていない時におこなう遺産分割協議が整わなかった場合、この割合で分割しなさいという規定があります。
これを法定相続分といいます。

法定相続分は、死亡した方の配偶者と子どもの場合、配偶者が1/2、子ども全員で1/2となり、配偶者が既に死亡している場合など相続人が子どもだけの場合は子ども全員で均等割となります。
例えば亡くなったのが夫の場合、妻と子ども3人といった家族では、妻が遺産の1/2、子どもは1/2を3人で割るのでそれぞれ1/6が法定相続分となります。
妻も亡くなっていて子ども3人だけの場合は、子どもそれぞれが1/3ずつ相続するという形になります。

また、遺留分というものもあり、これは相続人に保障された取り分のことを指します。
遺言で、保障された取り分よりも少ない金額が相続として指定されていた場合、遺留分の範囲で本来自分がもらうべき財産を主張し、受け取ることができるといったものです。
配偶者や子どもであれば法定相続分の1/2が遺留分にあたります。
この遺留分については、自動的に渡されるというものではなく、主張すれば権利は認められますが、相続人が何も主張しなければ、遺留分を受け取る権利を放棄したことになります。

配偶者と子ども1人の場合

偶者と子どもがそれぞれ1/2 配偶者、子ども共にそれぞれ相続財産の1/4

配偶者と子ども2人の場合

配偶者は1/2、子どもはそれぞれ1/4 配偶者は1/4、子どもはそれぞれ1/8

配偶者と子ども3人の場合

配偶者は1/2、子どもはそれぞれ1/6 配偶者は1/4、子どもはそれぞれ1/12

子ども1人の場合

子どもに全部 相続財産の1/2

子ども2人の場合

それぞれ1/2 それぞれが相続財産の1/4

子ども3人の場合

それぞれ1/3 それぞれが相続財産の1/6

障害のある子にたくさんお金を残したい場合は?

3人きょうだいのうち、他のきょうだいはそれぞれ経済的にも自立しているため、障害のある子にたくさん遺産を残したい、という希望を持っているとします。
父親は上記の想いから、6000万円の財産について、妻に1000万円、残りの5000万円を障害のある子に、という遺言を残し、健常者である他のきょうだいには、もう自立しているからという理由で遺産は0円にしました。
この内容を誰にも伝えないまま遺言書に残した場合、どうなるでしょうか?

何も聞いていない状態でこの遺言書の内容を知ってしまったら、心中穏やかではいられないと思います。
障害のある子に対して、きょうだいは「なんでお前だけそんなにもらえるんだ」「お母さんは知っていたのか」などといって、家族の揉め事に発展してしまうかもしれません。
この妻ときょうだいが遺留分を請求すれば、妻は1500万円、きょうだいはそれぞれ500万円を相続する権利が発生し、障害のある子が受ける筈だった財産から相続する形となります。

遺留分を相続すればそれで終わり、というわけにはいきません。
妻や他のきょうだいはそれぞれおもしろくない思いをしている可能性があり、もともと障害のあるきょうだいの面倒を見るつもりだったにも関わらず、父親の遺言をきっかけに、そんな気持ちをもう持てなくなるかもしれません。
また、障害を持つ子も、自分がもらえるはずのお金を取られたと思って、ほかの家族に不信感を抱くかもしれません。
遺言のせいで、家族がバラバラになってしまうかもしれないのです。

こんなことが起こらないよう、法定相続分と大きく異なる金額を相続させたい場合は、家族で事前にしっかりと話し合い、遺産を残さない家族にはその分生前贈与やほかの方法で納得してもらうような方法をとりましょう。
また、遺言書に残す内容についての理由を書いておくなど、残された者同士であとあとトラブルにならないような配慮をしておくことも大切です。

きょうだいに多くお金を残したい場合は?

重症心身障害者の親御さんから、こんな相談を受けたことがあります。
「重い障害のある子には経済的なサポートが十分あるので、将来お金はかからない。この子には遺産は残さず、自分がいなくなった後にこの子の世話を頼みたいきょうだいに多く遺産を残すという遺言にしたいけれど、可能かどうか」
障害のある子には遺留分だけを相続させるという遺言であれば、問題ありません。
ただし、まったく遺産を渡さないという遺言は、遺留分があるため、難しいのです。
重症心身障害者が相続にかかわるタイミングでは、成年後見人が就任している場合が多く、この成年後見人には遺留分を請求する責務があります。
後見人が親御さんの真意を理解していたとしても、遺留分の請求をせずにいると職務を果たさなかったとみなされ、家庭裁判所から解任されるという可能性もあるのです。
そこで、方法としては2つ考えられます。

1)信託財産を利用する

障害のあるお子さんへの遺産を信託財産として渡し、そのお子さんが亡くなった後の資産の行き先を世話を頼んだきょうだいやさらにはその子どもたちにする、という方法があります。
本人には生活していくうえでほとんど費用がかからないのであれば、この遺産はその後もあまり減らずに残るでしょう。
将来的に、世話をしてくれたきょうだいとその子孫に、多くの遺産を渡せることになるのが、この信託という方法です。

2)きょうだいに成年後見人に就任してもらう

きょうだいに成年後見人についてもらえば、後見報酬を受け取ってもらうことが可能となります。
親族が後見人の場合、家庭裁判所は報酬を低めに設定する可能性がありますが、長期に渡る後見業務となれば総額でそれなりの金額になるかと思います。

相続遺留分は強力な権利なのでこれを侵害するような内容の遺言は、摩擦を生じさせる原因となり、得策ではありません。
ここにご紹介したような内容で、障害を持つ子やそのきょうだいに思いの通りに遺産を残せるやり方を検討してみてはいかがでしょうか。


「自分の死後、子どもは問題なく生きていくことが出来るのか」
そんな多くの親が抱く『親なきあと』への不安も、障害がある子の家族にとってはひときわ大きなものとなります。

『親なきあと』への準備として、何に対し、どんな準備をおこなえばいいのかわからない。

私たち『親なきあと』相談室では、こうした漠然とした悩みを抱えている状況を打破するため、お悩みに対する具体的な課題を明確にするお手伝いをさせていただきます。

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