障害の有無に関わらず、人が生きていく上で必要となる支出にはさまざまなものがあります。
確実に必要となる毎月の支出などは把握・管理しやすいのですが、それとは別に不定期な支出で金額が大きくなる可能性のあるものに、医療費があげられます。
特に障害のある人の場合には、一般の人よりも医療機関にかかる必要性が高くなってくるため、より多くの医療費が必要になる方も多くいらっしゃいます。
そんな方のために、障害者向けの医療費を減免してくれる制度やおすすめの医療保険などをご紹介します。
心身に障害のある人が医療を受けた際に、医療費を助成する制度です。
都道府県や市区町村が実施しているもので、住んでいる地域によって、対象となる障害の程度や助成の内容が変わってきます。
また多くの場合、受給には所得の制限があります。
お住まいの地域の障害福祉課などにぜひ確認してみてください。
上記の医療費助成は、あくまで保険診察が対象となります。
通常の病気での通院などは制度の対象となり安心ですが、問題は入院となった時のことです。
障害のある人が入院する場合、どうしても個室や差額ベッド、あるいは付き添いが必要になることが多く、これらにかかる費用は自己負担となります。
また、食事代や入院にともなう実費負担もあるため、長期入院ともなると、多額の費用が必要になってくる可能性があります。
こういった、医療費助成制度でカバーしきれない出費に対応するために、入院保障のある医療保険への加入を検討することをおすすめしています。
障害者でも加入できる保険は数が限られていますが、障害者の特性に合わせた保険も用意されており、たとえばパニックを起こし物を壊したり人を傷付けたりしたときのために個人賠償責任補償を備えているものもあります。
・ジェイアイシーグループ AIG損保の『生活サポート総合補償制度』
・ぜんち共済の『ぜんちのあんしん保険』
・日本自閉症協会の『ASJ保険』
病院などで医療サービスを受けた場合、同じ月に同じ病院などで支払った自己負担額が一定の金額を超えた場合に、その超えた部分を高額療養費として給付する、全国共通の制度が高額療養費制度です。
この制度を使えるのは障害のある人に限ったわけではなりませんが、医療にかかる機会や投薬が多い傾向にある障害者にとっては、特に助かる制度だと思います。
高額療養費が給付される自己負担限度額は所得額によって変わります。
参考:高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ウェブサイト)
限度額を超える医療費は、いったん窓口で支払ってから後日指定の口座に振り込まれるのですが、たとえば国民健康保険の加入者は、事前に市区町村の国民健康保険の窓口で申請をして『限度額適用認定証』を受け取っておき、これを医療機関に提示することで、自己負担限度額のみの支払いで済ませることができます。
精神疾患での通院による医療を受ける場合、医療費の自己負担を軽減する制度が自立支援医療です。
対象となる精神疾患には統合失調症、うつ病、双極性障害(いわゆる躁うつ病)などの気分障害、てんかんなどがあります。
精神障害者保健福祉手帳の有無は受給の条件ではありませんので、精神障害の人だけではなく、知的障害の方が精神医療を受ける場合も対象となります。
自立支援医療での自己負担額は原則として医療費の1割ですが、世帯の所得額などによって、さらに低い負担上限額が設定されます。
この自己負担額が高額になり、前述の高額療養費制度の自己負担限度額を超える場合は高額療養費制度が優先され、限度額までの支払いとなります。
この制度を利用する場合、通院する病院や薬局は、都道府県や政令指定都市が指定する、指定医療機関に限られます。
受給者証の申請書に、自分が通院する病院や薬局等を記入する必要があるので、かかりつけの医療機関が指定機関であるかどうかは、必ず確認しておきましょう。
「自分の死後、子どもは問題なく生きていくことが出来るのか」
そんな多くの親が抱く『親なきあと』への不安も、障害がある子の家族にとってはひときわ大きなものとなります。
『親なきあと』への準備として、何に対し、どんな準備をおこなえばいいのかわからない。
私たち『親なきあと』相談室では、こうした漠然とした悩みを抱えている状況を打破するため、お悩みに対する具体的な課題を明確にするお手伝いをさせていただきます。
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