障害があるともらえる障害基礎年金は、障害者本人の生活を支える基盤となるたいせつな収入のひとつです。
就労しながら障害基礎年金を受給することは、まったく問題ありません。
経済的に安定するために、社会との接点を持つために、また、本人の生きがいのためにも、働くことは非常に重要です。
ぜひ積極的に就労を目指して欲しいと思います。
障害者が就労する場合、企業などでの就労が困難な障害者に対して、就労の機会を提供する就労支援事業があります。
以下は就労支援の比較となります。
<対象者>一般就労を目指す障害者
<特徴>一般就労に必要な能力や知識を得るための訓練をおこなう。また、それと共にハローワークなどを通じて職場探しの支援、就労後の職場定着の支援をおこなう
<月額の平均賃金>あくまで訓練の場のため、原則として賃金は発生しない
<利用、雇用形態>利用期間は原則2年間
<対象者>一般企業に就労するのは困難だが、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる障害者
<特徴>就労や生産活動の場を提供し、能力や知識の向上を目的とする訓練を提供する
<月額の平均賃金>67,795円(厚生労働省調査の2015年度データによる)
<利用、雇用形態>原則、雇用契約が結ばれ、最低賃金が確保される
<対象者>一般企業に就労するのが困難で、就労の機会を通じて生産活動に関する知識や能力の向上が期待される障害者。A型よりも重度の障害者を想定
<特徴>いきなり働くのは難しい人に対して、雇用契約を締結せずに、通所によって就労の機会を提供。お金を稼ぐ場というよりは、居場所の意味合いが強い
<月額の平均賃金>15,033円(厚生労働省調査の2015年度データによる)
<利用、雇用形態>雇用契約は結ばず、作業に対する工賃が支払われる
また、一般の企業などに就労した場合は、その会社で規定された賃金が支払われます。
平成25年度版障害者白書によりますと、事業所で雇用されている者の賃金の平均月額は以下となります。
・知的障害者 118,000円
・精神障害者 129,000円
常用労働者全体の平均は261,000円となっていますので、それと比べるとかなり低い水準と言えます。
障害年金以外にも、障害者の生活を支える手当がいくつかあります。
いずれも障害要件と所得による支給制限があります。
以下に、平成30年4月より適用となった全国統一の障害者関連手当をご紹介します。
20歳未満で、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある方が対象。
手当額は月額14,650円。
20歳以上で、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある方が対象。
手当額は月額26,940円。
精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを養育している父母または養育者が対象。
1級の場合は、手当額は月額51,700円。
2級の場合は、手当額は月額34,430円。
また、各都道府県や市区町村で独自に給付している障害者のための手当もあります。
例えば、複数の地域に共通する手当として、一定の要件を満たした場合に支給される『障害者手当』や『在宅の重度心身障害者のための手当』などがあります。
このうち『重度心身障害者手当』に相当するものがある都道府県は、東京都、愛知県、大阪府などといった大都市圏が多いようです。
市区町村単位で給付している地域もあるため、お住まいの地域ではどんな手当があるか、ぜひ積極的に役所等に問い合わせて確認してみましょう。
「自分の死後、子どもは問題なく生きていくことが出来るのか」
そんな多くの親が抱く『親なきあと』への不安も、障害がある子の家族にとってはひときわ大きなものとなります。
『親なきあと』への準備として、何に対し、どんな準備をおこなえばいいのかわからない。
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