障害基礎年金を受給するためには、障害の状態であることを示す障害等級に当てはまっているかを審査する必要があります。
これは日本年金機構の障害年金センターでおこなわれますが、その際に受給される年金が『永久認定』『有期年金』のどちらに認定されるかの判断もおこないます。
手足の切断などといった、傷病状態が改善されることなく一定の固定性がある障害の場合、障害基礎年金は『永久認定』となります。
これは障害の等級が一度決定されると変更されることがなく、有期年金とは異なり、定期的に診断書を提出する手間がなくなります。
ただし、同時に傷病の程度を日本年金機構側が把握することができなくなるため、障害が重くなってきた場合には自ら改定請求をおこなう必要があります。
この際、日本年金機構へ提出するのが障害給付 額改定請求書となります。
審査結果によっては永久認定から有期認定になる可能性もあるため、申請は慎重におこなう必要があり、制限も多いため、注意が必要です。
永久認定をされた後、額改定請求を出す前には、障害等級と傷病の状況について専門家に相談することをおすすめいたします。
上記にあたらない障害基礎年金の受給は『有期認定』となります。
この場合、障害の状態に応じて定期的に医師の診断書を提出し、更新をおこなう必要があります。
この更新時の注意点がいくつかありますので、ご紹介いたします。
提出の際に大きな変化がないのであれば、できるだけ診断書の内容は変えないようにしましょう。
診断書の内容を変更したことにより、状態がよくなったと捉えられ障害基礎年金の等級を下げたり、不支給にする理由にされる、といったことが起こる可能性があります。
可能な限り、同じ医師に同じ診断書を書いてもらう方が安全です。
また、さまざまな事情により医師や病院が変わる場合を考え、診断書のコピーをとっておき新しい医師に今までと同様の診断書を書いてもらうことも必要です。
更新までの間に働き始めた場合、それによって障害の状態がよくなったと受け取られ、障害基礎年金の等級を下げられた、という話もあります。
この場合の対策は、職場の人の意見書をつけてもらうことが有効です。
意見書の内容としては、以下の内容が一例となります。
・職場では実際にこんな支援をしている
例)同時に2つのことができないので、見守りをしている
・職場で◯◯◯といったトラブルがあったので、現在はその対処としてこういった支援をおこなっている
こういった情報は本人の障害の状況をより詳しく知ってもらうことができるため、必要な年金受給につながります。
ポイント1・2のような対策をとっても、更新時に判定が変わることはありますが、継続的に受給できる確率を少しでも上げるためには必要な対策となります。
ただし、これらの対策を家族だけでおこなうのはなかなか厳しいといった面があるのも事実です。
その場合、諦めてしまうのではなく、障害年金に詳しい社会保険労務士(社労士)に依頼して助けてもらう、という手段も検討してほしいことの一つとなります。
社労士に依頼すれば、障害基礎年金に詳しい医師の情報を得ることができたり、かかりつけ医に働きかける手伝いをおこなってもらうことでより正確に本人の状態を診断書に反映してもらえたり、障害基礎年金を申請して思うような結果が出なかった際にはもう一回審査請求にチャレンジする手助けになったりと、とても心強い味方を得ることができます。
ただし、当然ではありますが依頼する場合にはそれなりのお金もかかります。
社労士の中には、初回の相談は無料で受けてくれる人も多いため、まずはそういった機会を活用してみることをおすすめします。
障害基礎年金は、障害者の生活基盤を長きに渡って支えてくれる重要なものです。
最初の申請が肝心ですが、一度ダメでも、ご紹介してきたような手段はいろいろとございます。
本来もらえるはずの年金が受給できないという状況であれば、自分だけで悩まずに、周囲の人や専門家の力も借りなあら、次なる手段にチャレンジしていただければ、と思います。
必要な人に必要な支援が届くことを願っています。
「自分の死後、子どもは問題なく生きていくことが出来るのか」
そんな多くの親が抱く『親なきあと』への不安も、障害がある子の家族にとってはひときわ大きなものとなります。
『親なきあと』への準備として、何に対し、どんな準備をおこなえばいいのかわからない。
私たち『親なきあと』相談室では、こうした漠然とした悩みを抱えている状況を打破するため、お悩みに対する具体的な課題を明確にするお手伝いをさせていただきます。
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