「親なきあと」の心配ごとは、「自分たちが先立ってしまったとしても、大切な我が子のために、安心して生活できる基盤を残しておきたい」と思っていらっしゃるでしょう。
1番の不安は、やはり「金銭的な問題」だと思います。そこで、この「親なきあと」の不安解消する1つの手段が、プルデンシャル生命の「愛の割増年金特約」というサービスです。
このサービスは、死亡保障で障害があるお子さんが受取人の場合に、最低額の年金を生涯にわたりもらえる特約です。
日本の生命保険は、障害者は入れないものが多いのが現状です。
このサービスは、保険金の受取人が障害者である場合に、保険金を約20%〜40%割増して年金として支払ってくれるサービスです。
1:保険金が割増でもらえる
会社所定の障害等がある保険金の受取人に、通常の保険金より割増された年金をもらうことができます。
2:年金額が最低保証
保険金などが支払われる事由が発生する前に、愛の割増年金特約をつけた場合、付けた時期における会社所定の利率等により計算される年金額が最低保証されます。
また、年金開始にあたり年金基金設定時における会社所定の利率等により計算される年金額と前述の年金額のいずれか多い額を受け取れます。
3:保証期間付きで生涯にわたり年金を受け取れる
年金受取人が生存している限り、ずっと年金を受け取れます。
4:保険料は必要なし
この「愛の割増年金特約」に関しては、追加の保険料などは、一切ありません。つまり、条件させ満たしていれば無料で付加できる特約です。
年金基金設定時の受取人の年齢、性別 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 |
男性 | 147% | 146% | 147% | 147% |
女性 | 123% | 122% | 122% | 119% |
※年1回の受取の場合
※10年保証期間付終身保険での比較
この特約は、受取人が下記1のいずれかに該当し、「将来独立して自ら生活することが困難である」と会社が認めた場合、かつ、下記2に規定した被保険者(保険がかかっているひと、この場合は親)と受取人(子)の関係に該当したときに付加されます。
1:保険金の受取人について
保険金等の受取人(主に障害を持つお子さんになるかと思います)が、どのくらいの障害等級かによって、適用されるかどうかが変わってきます。
〇身体障害者
『身体障害者福祉法施行規則』第5条の別表5号の障害の級別1級〜3級に定める程度の障害状態がある人。
等級に関しては、こちらをご参照ください。(この表の1〜3級に該当する方です)
→https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1027-11d.pdf
〇知的障害者
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあると会社が認めた者。
精神または身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度が①または②と同等(公的年金制度の障害等級1級または2級など)と会社が認めた者。
2:被保険者と年金受取人の関係と時期
この特約の付加における主契約の被保険者(保険がかかっているひと)と保険金などの受取人(年金を受け取る障害を持つお子さんなど)の関係については、以下の表の通りとなってます。
特約付加申出の時期 | 特約付加申出人 | 被保険人と保険金受取人の関係 |
保険金等の支払事由発生前 | 保険契約者 | 特約付加申出時に、主契約の被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等以内の親族 |
保険等等の支払事由発生後 | 保険金等の受取人 | 保険金等支払事由発生時に、主契約の被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等以内の親族 |
※この特約を付ける申出をする時期によって申出人が変わってきますので、ご注意ください。
この2つの条件を満たしている場合に、愛の割増年金特約をつけることが可能になってきます。ご自身で判断するのは難しいと思いますので、プルデンシャル生命のライフプランナーさんに相談するのがいいでしょう。
プルデンシャル生命さんは、障害を持つお子さんがいるご家族のために、「愛の割増年金特約」というサービスを無料で提供しております。
是非、ご検討ください。
「親なきあと」相談室 岡山事務局では、プルデンシャル生命のライフプランナーさんと連携し、具体的なプランをご紹介しております。
是非、ご相談ください。
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