お役立ち記事

親なきあとの相続に活用できる、成年後見人制度と遺言執行者

実際に誰かが亡くなった場合、銀行口座は凍結されてすぐには預金をおろせなくなります。

相続人が誰かがはっきりするまでは、この凍結は原則解除されないため、まずは相続人が誰かを証明する必要があります。

相続人が誰かを証明するには、遺言の有無によって必要な書類が異なります。

遺言書がない場合の相続人手続き

遺言書がない場合は、法定相続人全員が財産の分配方法について合意したことを証明する『遺産分割協議書』が必要です。

遺産分割協議書には相続人全員のサインと実印が必要となりますが、相続人の中に障害者がいる場合など、本人ではサインが出来なかったり実印がないといった状況では、成年後見制度を利用し、相続人である障害者本人に成年後見人をつけてもらう必要があります。

既に後見人がついている、またはこの機会に後見人をつけようということでしたら問題はありませんが、まだ後見制度を利用したくないと思っていた時に相続が発生した場合は、急いで成年後見人をつけなくてはいけなくなります。

遺言書がある場合の相続人手続き

遺言書がある場合にも、やはり成年後見人は必要になります。

遺言書がある場合には、遺産分割協議書は不要となりますが、金融機関で口座の凍結を解除するときには、相続手続きの書類を提出しなければならず、そこにはやはり相続人全員のサインと実印が必要になります。

そのため、遺言書を作成する際には遺言書内で遺言執行者を指定しておくと、成年後見人がいなくても相続手続きをすることができます。

相続手続きを担う遺言執行者とは

遺言執行者は、遺言に書かれている内容を実行する権限がある人です。

通常では遺言の内容を実行するにあたり、相続人全員が署名・捺印した書類が必要ですが、遺言執行者を指定しておけば、単独で金融機関でお金をおろすことができるうえ、不動産の相続登記をすることもできます。

遺言執行者を銀行など第三者に頼む場合

この遺言執行者を誰にするのか、よく考えておく必要があります。

銀行や弁護士などといった第三者に頼むこともできますが、それには相応の費用がかかります。

例として、ある銀行での費用は、契約時の手数料が約30万円。それにプラスして、遺言執行手続きに相続財産額の2.0~0.3%(財産額が多いとパーセンテージは低くなります)の費用が必要です。

弁護士や司法書士では数十万円から百万円超えの場合もあり、かなりバラつきがあります。

遺言執行者を身内に頼む場合

遺言執行者には、長女や長男などの相続人の誰かを指定することもできます。

その場合は特に必要がありませんが、金融機関によっては、遺言執行者が相続人である場合は、遺言書がない場合と同様の書類を要求される場合があります。

成年後見人をまだつけたくない場合で、身内を遺言執行者に指定したい場合は、現在口座のある銀行に事前に確認して、遺言執行者が第三者でなくても対応してくれる金融機関に資産を移したり、遺言執行者に相続人以外の第三者を指定するなどの対策をとる必要があります。

状況に応じて遺言は書き直しましょう

遺言書は、一度書いたらその内容を変えてはいけないという性質のものではありません。

書いた本人の気持ちや家族の状況に変化があった場合などは、何度でも書き直すことができます。

一度書いてみよう、といった気持ちで、ぜひ一度遺言書を書いてみることをおすすめします。

まだまだ遺言書を書く気にはならないという方もいるでしょう。
そういう方は、以下のようなことから試してみてはいかがでしょうか?

・夫婦で自分たちがいなくなった後のことを話し合ってみる
・市販のエンディングノートを書いてみる
・預貯金や有価証券、不動産、保険などの資産を一覧に書き出してみる

親なきあとのことを少しだけでも想像してみたり、資産について何かの形でまとめてみるだけでも、いいきっかけになります。

できるところからでいいので、まず一歩、踏み出してみてください。


「自分の死後、子どもは問題なく生きていくことが出来るのか」
そんな多くの親が抱く『親なきあと』への不安も、障害がある子の家族にとってはひときわ大きなものとなります。

『親なきあと』への準備として、何に対し、どんな準備をおこなえばいいのかわからない。

私たち『親なきあと』相談室では、こうした漠然とした悩みを抱えている状況を打破するため、お悩みに対する具体的な課題を明確にするお手伝いをさせていただきます。

まずは下記フォームよりご連絡ください。
ご相談お待ちしております。

お問い合わせ・お見積りフォームへ